- ホーム
- 知りたい
知りたいknow
社協事業について
事業計画
- 福祉のまちづくり事業
-
-
- 広報誌「社協みの」「つうしんむすび」、PRパンフレットの発行
- 社協会員加入拡大の推進
- 社会福祉大会・市民福祉講演会の開催
- 手話奉仕員養成講座
- 福祉協力校の活動支援
- ふれあいサロン活動の推進
- サロン保険・ボランティア活動保険取扱い
- ボランティアセンターの機能強化
- おむすびサポーターボランティア養成講座
- まるごと相談事業
-
- いきがいデイサービス
- 在宅介護者のつどい
- 一人暮らし高齢者食事サービス
- コミュニケーション麻雀サロン
- 福祉ワークセミナー
- 福祉啓発ポスター
- 子どもサロン
- 生活福祉資金貸付事業
- 日常生活自立支援事業
- 子ども食堂活動支援
-
- 共同募金美濃市支会事業
-
- 赤い羽根共同募金運動
会費について
社協会員からはじめる地域福祉への参加 社協会費はワンコイン500円
社協会員とは社協の目的や活動にご賛同いただき、美濃市の地域福祉の推進を財面的に支えてくれる方です。社協会員になっていただくことで資金面の支えとなり、地域福祉活動に参加いただくことにもつながります。「地域福祉の推進に賛同いただき、人的・財源的に支えてくださる方」をいいます。
みなさまからいただく会費の40%を支部社協に還元しています。また、福祉会館で行っている法律相談や高齢者いきいきサロン・子育てサロンや市内の小中学校・高校への助成など様々な地域福祉事業に充てられます。
会費の種別
- 世帯の皆様を対象に
-
一般会員 1口 500円 特別会員 1口 2,000円 - 市内の企業・事業所を対象に
-
賛助会員 1口5,000円 - 市内の福祉施設を対象に
-
施設会員 1口5,000円 - 市内の福祉団体を対象に
-
団体会員 1口3,000円
共同募金について
美濃市社協では「社会福祉法人岐阜県共同募金会美濃市支会」を運営しています。
令和5年度共同募金運動にご協力ありがとうございました。
募金額 5,683,243円
共同募金とは
赤い羽根をシンボルとする共同募金は、戦後、民間の社会福祉施設などに対する財政補填のために行われていた民間の募金活動を制度化したものですが、今日では各都道府県に設立された共同募金会が実施主体となって、社会福祉を目的とする様々な事業活動に幅広く配分されるようになりました。
社会福祉法では、共同募金を「都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限ってあまねく行う寄付金の募集であって、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄付金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。)に配分することを目的とするものをいう。」と規定しています。
- 共同募金は何に使われるか
- 共同募金で寄せられた寄付金は、翌年度の末日までに都道府県内の地域福祉団体等に使途を明確にして配分されます。具体的には、高齢者や障害者等を対象として行う食事、入浴サービス事業、住民全般を対象として行う各種福祉研修・講座開催事業、機材整備資金など、地域福祉の推進のために行われる様々な事業が対象となっており、地域福祉団体の育成という面でも大きな役割を果たしています。
- 災害時に備えて
- 1995年の「阪神・淡路大震災」では多くの災害ボランティアが活躍しましたが、当時はボランティア支援のための資金制度がなく、このため全国社会福祉協議会が全国から寄付金を募り、ボランティア支援にあたりました。
こうしたことから、2000年の社会福祉事業法(現在の社会福祉法)の改正では、共同募金会が災害ボランティアの支援等を行えるよう、災害時に備えて寄付金の一部を積み立てる「準備金」という制度を創設しました。この制度により、災害が発生した際には積み立てられた準備金を取り崩し、都道府県内の活動を支援することができるほか、他の都道府県共同募金会の支援として拠出することも可能となりました。
2004年10月に発生した「新潟県中越地震」では、この準備金が、全国の共同募金会から新潟県共同募金会に初めて拠出されました。 - 募金方法について
-
共同募金会では、いつでも、どこでも寄附ができる共同募金を目指して、インターネットのホームページや、携帯電話サイトで募金できるしくみなど、様々な募金方法を展開しています。
主な募金方法
戸別募金 自治会を通じて各家庭に募金を呼びかける。 街頭募金 街角や人の集まる場所で募金を呼びかける。 法人募金 企業を訪問して寄付を依頼する。 職域募金 企業の従業員の方に職場での募金を依頼する。 学校募金 学校において児童・生徒に募金を呼びかける。 イベント募金 イベントを企画して募金を呼びかける。 - 税制上の優遇措置
- 個人の寄付の場合は所得税及び住民税に係る税制上の優遇措置があり、株式会社などの企業の寄付は、法人税法により「全額損金」とすることができます。